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建築士に相談する

No Certificate

確認済証・検査済証がない建物で、開業したい方へ。

就労支援施設、デイサービス、老人ホーム、保育園、旅館・宿泊施設。既存の建物で開業しようとしたら、確認済証や検査済証の提出を求められた。けれど、書類が残っていない、発行されていない。「この物件では開業できない」と判断する前に、一度、建築士にご相談ください。

開業を考えている既存の建物を、建築士と事業者が確かめる

Trouble

  • 開業の手続きで、行政から確認済証・検査済証の提出を求められた
  • 確認済証が残っていない
  • 検査済証が発行されていない、または保管されていない
  • 不動産会社から「書類がないので難しいかもしれない」と言われた
  • 気になる物件があるが、希望の事業で使えるのか分からない
  • 建物の図面が残っていない、現況と図面が違う

Before You Give Up

特に築年数の古い建物では、確認済証や検査済証が見つからないことは少なくありません。そのような場合でも、建物の用途・規模・所在地・既存の資料・現況などによっては、行政との事前協議や現地調査を行ったうえで、一級建築士が作成する適合証明書・安全証明書・申立書などの代替資料によって、手続きを進められる場合があります。

01確認済証Certificate of Confirmation建物を建てる前に、その計画が建築基準法などに適合していることを確認したことを示す書類です。
02検査済証Certificate of Inspection工事が終わったあとの完了検査に合格したことを示す書類です。
03代替資料Alternative Documents書類がない場合に、建築士が現地と資料を確かめて作成する適合証明書・安全証明書・申立書など。求められる書類は、用途や自治体によって異なります。

※必要となる書類や対応の方法は、建物の用途や自治体などの運用によって異なります。すべての建物で対応できるわけではありません。まずは建物の情報をお聞かせください。

For

事業主の方からのご相談はもちろん、こうした物件を仲介する不動産会社の方からのご相談もお受けしています。

01就労支援施設Employment Support既存の事務所・店舗・テナントを利用した開設
02デイサービスDay Service既存の住宅・店舗などを利用した開設
03老人ホームNursing Home既存の建物の転用・改修による開設
04保育園Nurseryテナントや既存の建物を利用した開園
05旅館・宿泊施設Inn & Lodging住宅などの既存の建物を、宿泊施設として利用
既存の建物のひび割れを、クラックスケールで調べる建築士の手元

Our Service

調査から、証明書の作成まで。

  • 建物の現況の確認(現地調査)
  • 既存の資料の確認(図面・登記・不動産の資料など)
  • 必要に応じた、行政との事前確認
  • 現況平面図の作成(既存の図面がない場合)
  • 一級建築士による適合証明書・安全証明書・申立書などの作成

書類を作成するだけではありません。西村工務店は、就労支援施設・保育園・福祉施設・旅館などの設計や法規の検討にも携わってきました。だから、次のような段階からご相談いただけます。

  • そもそも、その建物で希望する事業ができるのか
  • 開業するために、どのような改修が必要なのか
  • 建築基準法・消防法・各事業の基準などを踏まえて、どのような計画にすればよいのか

Flow

現地を調べてみると、希望の用途で使うための改修や間取りの変更、消防設備への対応、用途変更の設計・申請が必要になることもあります。一級建築士事務所であり工務店でもある西村工務店なら、その先の設計・申請・改修工事まで、同じチームが続けて担当します。調査・証明書の作成だけのご依頼もお受けします。

  1. 01

    調査・現況の確認

    建物の情報と、お持ちの資料をうかがい、建築士が現地で建物の状態を確かめます。

  2. 02

    行政・法規などの確認

    必要に応じて行政と事前に確認し、求められる書類と、建築基準法・消防法・各事業の基準の条件を整理します。

  3. 03

    証明書・申立書などの作成

    現況平面図をつくり、一級建築士が適合証明書・安全証明書・申立書などを作成します。

  4. 04

    必要な改修内容の検討

    希望の用途で使うために必要な改修、間取りの変更、消防設備への対応などを整理し、概算をお伝えします。

  5. 05

    設計・各種申請

    改修の設計と、必要な各種申請を行います。

  6. 06

    改修工事

    工務店として改修工事まで担当し、開業の日に間に合うよう、工程を組み立てます。

Price

就労支援施設・デイサービス/大阪市内/200㎡未満/確認済証・検査済証がない場合の例です。

現地調査50,000円
安全証明書などの発行業務100,000円
現況平面図の作成50,000円既存の図面がある場合は不要です。不動産のチラシ程度の間取り図でも対応できる場合があります
諸経費上記の業務費の10%交通費・通信費・消耗品・法定福利費など

上記に消費税がかかります。建物の規模・構造・用途・既存の資料・現況・行政から求められる書類などによって、調査の内容と費用は変わります。消防との協議や、消防法令適合通知書に関する業務は別途となります。確認申請を伴う用途変更などの手続きは別途となります。なお、検査済証のない建築物で、200㎡を超える用途変更は、原則としてお受けしていません。

For Real Estate Agents

不動産会社の方へ。

福祉施設・保育園・旅館などを開業したい事業者さまに物件を仲介するとき、確認済証・検査済証がなくて判断に迷うことはありませんか。仲介の前の段階から、建築士が物件を確かめます。宅地建物取引業者でもある一級建築士事務所として、継続してご相談いただける窓口になります。

  • たとえば、こんなご相談
  • この物件を、就労支援施設として仲介できるのか
  • 検査済証がない物件だが、福祉施設や旅館として使えるのか
  • 確認済証・検査済証がなくても、行政の手続きを進められるのか
  • 建築士に、調査・証明書の作成を依頼したい

Why Us

調査・証明書の作成から、その先の設計・改修工事まで。物件を決める前のご相談から、ひとつの会社で対応できます。

  • 一級建築士事務所として、調査・設計・法規の検討大阪府知事(イ)第26310号
  • 保育園・福祉施設・旅館などの設計・施工の経験用途ごとの基準を整理
  • 工務店として、改修工事まで大阪府知事(特-6)第149674号
  • 宅地建物取引業として、物件を決める前から大阪府知事(2)第60317号

FAQ

確認済証と検査済証は、何が違うのですか。

確認済証は、建物を建てる前に、その計画が建築基準法などに適合していることを確認したことを示す書類です。検査済証は、工事が終わったあとの完了検査に合格したことを示す書類です。

検査済証がないと、開業できないのですか。

必ずしもできないとは限りません。建物の用途・規模・所在地・既存の資料・現況などによっては、行政との事前協議や現地調査を行ったうえで、一級建築士が作成する適合証明書・安全証明書・申立書などの代替資料によって、手続きを進められる場合があります。ただし、必要な書類や対応の方法は用途や自治体の運用によって異なり、すべての建物で対応できるわけではありません。

費用はどれくらいかかりますか。

例として、大阪市内・200㎡未満の就労支援施設・デイサービスで、確認済証・検査済証がない場合は、現地調査50,000円、安全証明書などの発行業務100,000円、現況平面図の作成50,000円(既存の図面がある場合は不要)、諸経費として業務費の10%、これに消費税がかかります。建物の規模・構造・用途・既存の資料・現況・行政から求められる書類などによって変わります。

どれくらいの期間がかかりますか。

建物の状況や、行政との協議の内容によって変わります。ご相談の際に、目安をお伝えします。開業の予定日が決まっている場合は、最初にお知らせください。

図面が残っていなくても、相談できますか。

はい。現況平面図を作成します。不動産のチラシ程度の間取り図でも対応できる場合があります。

消防の手続きも、お願いできますか。

消防との協議や、消防法令適合通知書に関する業務は、別途のご依頼となります。必要な手続きを整理したうえでご相談ください。

用途変更の確認申請が必要な場合は、どうなりますか。

確認申請を伴う用途変更などの手続きは、別途のご依頼となります。なお、検査済証のない建築物で、200㎡を超える用途変更は、原則としてお受けしていません。

不動産会社からの相談もできますか。

はい。福祉施設・保育園・旅館などを開業したい事業者さまへの仲介を検討している段階から、ご相談いただけます。宅地建物取引業者でもある一級建築士事務所として、物件の確認から調査・証明書の作成、改修の設計・工事まで対応します。